- 年俸制でも時間外労働の割増賃金は原則別途支払いが必要(労基法37条)
- 年俸の年度途中の減額は原則できないとする裁判例が多い
- 年俸制導入企業は全体の13.3%にとどまる(厚労省調査)
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株式会社CAREER FOCUS/東田尚起「年俸制 やめとけ」と検索して不安になった方へ。この記事では、年俸制の仕組みと誤解されやすいポイントを、公的機関の資料と裁判例をもとに整理します。
年俸制の求人に「やめとけ」と言われる理由


年俸制の求人に「やめとけ」という言葉がつきまとう背景には、月給制とは異なる仕組みへの誤解と、実際に起きているトラブルの両方があります。
特に多いのが、「年俸制だから残業代は出ない」という思い込みです。この誤解が先行すると、応募の時点で敬遠してしまう人が少なくありません。1つずつ具体的な理由を見ていきます。
翌年の年俸が下がる懸念点
年俸制は、原則として1年単位で金額が決まる仕組みです。前年の評価や会社の業績によって、翌年度の年俸が減額される可能性があることが、月給制との大きな違いになります。
月給制であれば、よほどの事情がない限り基本給が急に下がることはありません。一方、年俸制では評価制度の結果次第で収入が変動するため、生活設計が立てにくいと感じる人がいます。
残業代が出ないという誤解
「年俸制だから残業代は出ない」という説明をする会社がありますが、これは労働基準法の原則に反する誤解です。年俸制という賃金形態そのものに、時間外労働の割増賃金を免除する効力はありません。
この誤解が広まっている背景には、年俸にあらかじめ一定時間分の残業代を組み込む運用が多いことがあります。組み込まれた時間数を超えて働いても請求できることを知らないまま、泣き寝入りしてしまうケースが「やめとけ」という評価につながっています。
賞与が業績に左右される不安定さ
年俸制の中には、賞与に相当する部分をあらかじめ年俸額に含めて12等分や16等分で支払う形式があります。この場合、月々の受取額は安定しますが、年度全体で見ると会社の業績によって総額が変動する可能性が残ります。
一方で、毎月分と賞与分を合計して年俸額を決定している場合、賞与部分は割増賃金の算定基礎に含める必要があるとされています。賞与扱いだからといって、割増賃金の計算から除外できるわけではありません。
- 年俸に残業代が何時間分含まれているか明記されているか
- 年度途中の減額の有無が契約書に記載されているか
- 賞与部分の支払い方法が就業規則で明確か
- 評価制度と年俸改定の基準が公開されているか
この4つに共通するのは、年俸の「内訳」と「改定ルール」がどこまで明文化されているかという視点です。曖昧なまま入社すると、翌年度にトラブルへ発展しやすくなります。
「年俸総額」「残業代として含まれる時間数と金額」「減額の条件」の3つが別々の項目で明記されているかを、最初に確認してください。これが曖昧な契約は、他の条件も確認が甘い可能性があります。
年俸制の仕組みと残業代の原則


年俸制を正しく理解するには、「年俸制自体は適法な賃金形態だが、残業代の扱いを誤ると違法になる」という前提を押さえる必要があります。厚生労働省の資料でも、年俸制そのものは否定されていません。
年俸制とは何か
年俸制とは、1年間に支払う賃金総額をあらかじめ決定し、それを月々や賞与時期に分割して支払う賃金形態です。分割の方法は会社ごとに異なり、12分割で毎月同額を支払う方法や、年俸を14〜16分割にして夏冬の賞与時期に多めに配分する方法があります。
厚生労働省の調査では、年俸制を導入している企業は全体の13.3%(常用労働者30人以上の企業では13.5%)にとどまります。年俸制は決して多数派の制度ではなく、導入する企業規模や業種にも偏りがあります。
年俸に残業代を含める場合の要件
年俸額に固定残業代の性質を持つ部分を含めること自体は可能です。ただし、通常の労働時間の賃金に当たる部分と、割増賃金に当たる部分を判別できることが前提になります。
最高裁判例(医療法人社団康心会事件、最高裁第二小法廷 平成29年7月7日判決)では、年俸の中に時間外労働の対価を組み込む合意があっても、何時間分の時間外労働に対する割増賃金なのかが明確でなければ、割増賃金の支払いとして認められないという考え方が示されています。
つまり、「年俸850万円には残業代も含む」とだけ記載された契約は、区分が不明確で無効と判断されるおそれがあるということです。何時間分の時間外労働に対して、いくらの割増賃金が含まれるのかを具体的に示す必要があります。
年俸制でも残業代が別途必要なケース
労働基準法第37条は、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働、深夜労働に対して割増賃金の支払いを義務づけています。この規定は年俸制であっても適用され、管理監督者や裁量労働制の対象者など、法令上の適用除外に当たらない限り免除されません。
厚生労働省の解説では、時間外労働と深夜労働は25%以上、法定休日労働は35%以上、月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増賃金が必要とされています。年俸にあらかじめ組み込まれた時間数を超えて働いた場合、この割増率に基づく差額を追加で受け取る権利があります。
| 区分 | 発生する時間帯・条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働 | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 法定休日(週1日)の労働 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 午後10時から午前5時までの労働 | 25%以上 |
| 時間外労働(月60時間超) | 1か月の時間外労働が60時間を超える部分 | 50%以上 |
※厚生労働省「スタートアップ労働条件」をもとに作成
この割増率は雇用形態にかかわらず、年俸制の社員にもパート・派遣社員にも等しく適用されます。年俸という支払い方法が変わっても、割増賃金を算定する基準自体は変わりません。
年俸通知書や雇用契約書に「月額○○円、うち固定残業代○○円(○時間分)」のように時間数と金額が明記されているかを確認してください。記載がない場合は、人事担当者に書面での提示を求めることをおすすめします。



年俸制という言葉だけで身構える必要はありません。残業代の原則は月給制と変わらず、内訳が明確かどうかが見極めの第一歩です。
年俸制と固定残業代・裁量労働制の違い


年俸制は、しばしば固定残業代や裁量労働制と混同されますが、それぞれ法律上の位置づけが異なる別の制度です。違いを整理すると、自分の契約内容を正しく理解しやすくなります。
固定残業代との違い
固定残業代(みなし残業代)は、月給や年俸の中に、あらかじめ一定時間分の残業代を組み込んで支払う「支払い方法」の1つです。年俸制か月給制かにかかわらず、採用することができます。
つまり、年俸制であること自体は固定残業代の有無と直接関係がないという点が重要です。年俸制でも固定残業代を含まない契約はあり得ますし、月給制の会社でも固定残業代を導入しているケースは多くあります。
裁量労働制との違い
裁量労働制は、実際の労働時間ではなく、労使であらかじめ定めた「みなし労働時間」で働いたものとみなす制度です。専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制があり、対象業務や導入手続きが法令で厳格に定められています。
年俸制は賃金の「決め方」であるのに対し、裁量労働制は労働時間の「数え方」を定める制度です。年俸制だからといって自動的に裁量労働制が適用されるわけではなく、別途、法令上の要件を満たして労使協定を結ぶ必要がある点が異なります。
管理監督者との違い
労働基準法上の管理監督者に該当する人は、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外され、時間外労働の割増賃金(深夜割増を除く)が発生しません。年俸制の対象者には管理職層が多いため、管理監督者と混同されやすい傾向があります。
しかし、役職名が「部長」「課長」であっても、経営者と一体的な立場で、出退勤の自由や相応の待遇がなければ管理監督者とは認められないとされています。年俸制であることと、管理監督者であることは別々に判断される点に注意が必要です。
| 制度 | 何を定めるか | 残業代の扱い |
|---|---|---|
| 年俸制 | 賃金総額の決め方(1年単位) | 原則どおり別途必要(例外は管理監督者等) |
| 固定残業代 | 残業代の支払い方法 | 設定時間を超えた分は別途必要 |
| 裁量労働制 | みなし労働時間の数え方 | みなし労働時間を超える深夜・休日分は必要 |
| 管理監督者 | 労働時間規制の適用除外 | 深夜割増以外は原則不要 |
※厚生労働省の資料・最高裁判例をもとに作成。個別の適用可否は契約内容・実態により異なります
この表のように、4つの制度は重なり合う部分もありますが、それぞれ独立した要件があるため、1つの制度に当てはまるからといって他の制度も自動的に適用されるわけではありません。自分の契約がどの組み合わせになっているかを確認してください。
「年俸制」とだけ書かれた求人は、固定残業代や裁量労働制、管理監督者の扱いが別途どうなっているかまでは分かりません。面接で「残業代はどの制度でどう計算されるか」を具体的に聞くことをおすすめします。
年俸の減額ルールと注意点


年俸制で特に不安視されやすいのが、翌年度に年俸が下がる可能性です。減額がどのような条件で認められるのか、裁判例の考え方を踏まえて整理します。
年度途中の減額は原則できない
いったん合意した年俸額を、契約期間の途中で一方的に引き下げることは、原則として認められません。賃金は労働条件の中でも特に重要な要素であり、労働者の同意なく不利益に変更することは、労働契約法上も制限されています。
裁判例でも、年度途中での年俸額の減額は原則として認められないという考え方が示されています。業績悪化などを理由に年度の途中で年俸を下げられた場合は、同意の有無や就業規則の定めを確認する必要があります。
翌年度の減額で争いになりやすいケース
翌年度の年俸額は、通常、会社との協議・合意によって決定されます。問題になりやすいのは、労使間で次年度の年俸額について合意に至らなかった場合です。
裁判例では、評価基準・決定手続き・減額の限界が就業規則などで明確かつ公正に定められている場合に限り、会社側に一定の決定権を認めるという考え方が示される一方、会社の判断が著しく不当な場合は争う余地があるともされています。評価制度が不透明なまま大幅な減額を提示された場合は、慎重な対応が必要です。
減額を防ぐための確認ポイント
年俸制の会社に応募・入社する際は、減額の懸念点をゼロにすることはできなくても、トラブルを防ぐための確認はできます。契約前に、評価制度と年俸改定のルールを具体的に把握しておくことが重要です。
- 年俸改定の時期と、評価から反映までの流れ
- 評価基準が数値化されているか、主観的な評価に偏っていないか
- 減額幅に上限が定められているか
- 年俸額について合意できない場合の取り扱いが契約書にあるか
この4つを入社前に確認しておくと、翌年度に想定外の減額を提示されたときの判断材料になります。曖昧な回答しか得られない会社は、評価制度そのものが未整備である可能性があります。
大幅な減額を提示された場合は、その場で即答せず、提示根拠(評価結果・就業規則の該当条項)を書面で確認してください。口頭の説明だけで同意書にサインしないことが重要です。



年俸の減額は「必ず起こる」ものではありません。評価制度と改定ルールが明文化されているかどうかで、懸念点の大きさは変わります。
年俸制が導入されやすい業界と向き不向き


年俸制が合うかどうかは、業界そのものよりも、成果と報酬の連動をどう受け止めるかによって変わります。導入されやすい業界の傾向と、向き不向きを整理します。
年俸制の導入が多い業界
年俸制は、成果や専門性が評価と直結しやすい業界で導入される傾向があります。外資系企業、コンサルティング業界、金融・保険業、情報通信業などでは、他業種に比べて年俸制を採用する企業の割合が高いとされています。
また、企業規模が大きいほど年俸制を導入する割合が高いという傾向もあります。中小企業では評価制度や人事システムの整備コストが大きいため、月給制を維持するケースが多くなります。
職種で見ると、営業職やコンサルタント、エンジニア、企画職など、成果や専門性が数値や実績として表れやすい職種ほど年俸制になじみやすいとされています。逆に、定型業務が中心で成果の個人差が出にくい職種では、月給制のままの企業が多く見られます。
向いている人の特徴
成果が数字で可視化されやすい職種で働いている人や、年収の総額をあらかじめ把握したうえで年間の資金計画を立てたい人には、年俸制がなじみやすいとされています。昇給よりも実力評価で報酬が決まる環境を望む人にも合いやすい制度です。
一方で、年俸制だからといって必ず高年収になるとは限りません。評価制度の中身を理解しないまま「年俸制=成果主義で稼げる」と期待すると、実態とのギャップに戸惑うことがあります。
向いていない人の特徴
毎月の基本給が確実に保証されることを重視する人や、評価の変動によって収入が左右されることに強いストレスを感じる人には、年俸制は不向きな制度です。
- 収入の安定性を最優先に考えたい人
- 評価基準が不透明な環境にストレスを感じやすい人
- 残業代の計算方法を厳密に把握しておきたい人
- 転職のたびに年俸交渉をするのが負担に感じる人
この4つに該当する項目が多い人は、年俸制よりも月給制で昇給ルールが明確な求人を優先的に探すほうが、ミスマッチを減らせます。
求人票に「年俸制」とだけ書かれている場合は、評価制度の有無や改定サイクルまでは分かりません。面接で「昨年度、年俸が下がった社員はいるか」を聞くと、運用の実態が見えやすくなります。
それでも年俸制の会社で働く場合の対策


年俸制の求人そのものを避ける必要はありません。仕組みを理解したうえで、契約内容を具体的に確認する力があれば、不安を抱えたまま応募を諦める必要はなくなります。
契約前に確認すべき項目
内定を承諾する前に、雇用契約書または労働条件通知書で、年俸の内訳を具体的に確認してください。固定残業代が含まれる場合は、時間数と金額が明記されているかが特に重要です。
- 年俸総額と、月々の支払額・賞与月の支払額
- 残業代として含まれる時間数と金額(含まれる場合)
- 設定時間を超えた分の精算方法
- 評価制度と年俸改定の時期・基準
この4つを聞いて曖昧な回答しか返ってこない会社は、制度の運用自体が整っていない可能性があります。逆に、具体的な数字や実績をもとに説明できる会社は、労務管理の体制が整っていると判断できる材料になります。
入社後に年俸額や残業代に疑問を感じたときの相談先
入社後に「契約時の説明と実態が違う」と感じた場合、まず給与明細と雇用契約書を照らし合わせて、実際の支給内容を確認してください。そのうえで疑問が解消しない場合は、社内の人事・労務担当に相談するのが最初の一歩です。
社内での相談が難しい、あるいは解決しない場合は、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。未払いの割増賃金は、原則として3年分(賃金請求権の消滅時効)をさかのぼって請求できるとされています。給与明細や勤怠記録は保管しておくことをおすすめします。
年俸制以外への切り替え判断
確認を重ねても不安が拭えない場合は、年俸制を採用していない求人に絞って転職活動を進めるという選択肢もあります。月給制で昇給基準が明確な求人は、求人サイトの検索条件で絞り込める場合もあります。
年俸制の有無だけで会社の良し悪しを判断するのではなく、評価制度の透明性、残業代の精算実績、賞与の支給実績など、複数の情報を組み合わせて比較することが、納得のいく転職につながります。
同じ業界・同じ職種の求人を複数比較すると、年俸制の相場感や、残業代の含め方の違いがつかめます。極端に高い年俸額を提示された場合は、内訳を特に慎重に確認してください。
年俸制に関するよくある質問
年俸制の会社は残業代が一切出ないのですか
一切出ないわけではありません。年俸制という賃金形態そのものに、時間外労働の割増賃金を免除する効力はなく、管理監督者や裁量労働制の対象者など法令上の適用除外に当たらない限り、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金は原則どおり発生します。年俸にあらかじめ一定時間分の残業代が組み込まれている場合も、設定時間を超えた分は別途請求できます。
年俸は年度の途中で減額されることがありますか
年度の途中で一方的に減額することは、原則として認められません。裁判例でも、いったん合意した年俸額を契約期間中に引き下げることには慎重な判断が示されています。問題になりやすいのは、翌年度の年俸額について労使間で合意に至らなかった場合で、評価基準や決定手続きが就業規則で明確に定められているかどうかが判断の分かれ目になります。
年俸制と裁量労働制は同じ制度ですか
同じ制度ではありません。年俸制は賃金総額の決め方を定める制度であり、裁量労働制はみなし労働時間の数え方を定める制度です。年俸制の対象者に裁量労働制が適用されるケースはありますが、それは別途、法令上の要件を満たして労使協定を結ぶ必要があり、年俸制であることが自動的に裁量労働制の適用を意味するわけではありません。
年俸交渉で次の年俸額に納得できない場合はどうすればいいですか
まずは評価結果と年俸改定の根拠を、口頭ではなく書面で提示してもらうことをおすすめします。就業規則に定められた評価基準や決定手続きと照らし合わせ、著しく不当だと感じる場合は、社内の人事担当や労働基準監督署、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談する方法もあります。
内定を承諾する前に、雇用契約書または労働条件通知書で、年俸総額・残業代の内訳・減額の条件が明記されているかを必ず確認してください。口頭の説明だけで済ませないことが重要です。
まとめ
年俸制の求人に「やめとけ」と言われる理由は、制度そのものの問題というより、残業代の扱いや年度途中の減額に関する誤解、評価制度の不透明さに起因することが多いとわかりました。厚生労働省の調査でも、年俸制を導入している企業は全体の13.3%にとどまり、決して一般的な制度とは言えません。
一方で、年俸に組み込まれた残業代の時間数が明確で、評価制度と改定ルールが就業規則に定められている会社であれば、年俸制自体が不利な制度とは限りません。労働基準法第37条に基づく割増賃金の原則は、年俸制であっても変わりません。
大切なのは「年俸制」という言葉だけで一律に避けるのではなく、契約書と面接の両方で内訳とルールを確認する姿勢です。曖昧な説明しか返ってこない会社は、制度の運用自体が整っていない可能性が高いと考えてよいでしょう。
すでに年俸制の会社で働いていて、残業代や年俸額の決定方法に疑問を感じている場合も、諦める前にできることがあります。給与明細と雇用契約書を照らし合わせ、必要であれば労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する選択肢も残されています。
この記事で紹介した法令・判例・公的統計は、あくまで制度を理解するための材料です。最終的な判断材料になるのは、応募先の会社が実際にどう運用しているかという一次情報になります。契約書の記載を鵜呑みにせず、面接で具体的に確認したうえで、自分の働き方に合う選択をしてください。



年俸制は、仕組みを正しく理解すれば過度に恐れる制度ではありません。内訳と改定ルールを確認する習慣を持つことが、後悔のない転職につながります。
出典・参考情報
- 厚生労働省「スタートアップ労働条件」時間外・休日労働と割増賃金の解説(https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/study/jigyonushi_jikangai.html)
- 厚生労働省「平成24年就労条件総合調査結果の概況」結果の概要(3 賃金制度)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/12/gaiyou03.html)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000498453.pdf)
- 医療法人社団康心会事件 最高裁第二小法廷判決(平成29年7月7日)の解説記事(https://www.rodo.co.jp/precedent/32378/)
- マネーフォワード 年俸制に関する解説記事(https://media.moneyforward.com/articles/3557)
- 契約ウォッチ 年俸制に関する解説記事(弁護士監修)(https://keiyaku-watch.jp/chokoben/media/annual-bar-structure)
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FOCUS AGENT:東田 尚起


株式会社リクルートにてHR領域に従事。
求人広告営業(indeed/リクナビnext)をメインに、転職エージェントとしても従事。
自ら立ち上げた就職系メディアの事業売却を経験し、転職支援と日系企業を中心に複数社のRPO業務も担う。









