A型事業所はやめとけ?賃金の実態と向いている人・向いていない人を解説

この記事のポイント
  • 就労継続支援A型は雇用契約を結び最低賃金が保障される障害福祉サービス
  • 平均賃金月額は都道府県データで8万円台前後まで上昇傾向にある
  • 2024年度の報酬改定後、収益性重視の影響で閉鎖・解雇が相次いでいる
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就労継続支援A型事業所の仕組みとB型との違い

「A型事業所 やめとけ」と検索する人には、大きく分けて2つの立場があります。利用を検討している本人やその家族、そしてA型事業所で働くことを考えている支援員や職業指導員です。まずは制度そのものの仕組みを正確に押さえたうえで、両方の視点から実態を整理します。

就労継続支援A型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつで、事業者と利用者が雇用契約を結び、労働基準法や最低賃金法が適用される点が最大の特徴です。一般企業への就職が難しい障害のある人に対して、雇用の機会と就労の場を提供することを目的に作られた制度であり、利用者は原則として65歳未満とされています(一定の要件を満たせば65歳以上も対象)。

就労継続支援A型の対象者と雇用契約

対象になるのは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)があり、一般企業に雇用されることが困難でありながら、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる人です。利用前には、就労移行支援事業所などを利用したうえでA型事業所の利用に結びつかなかった人や、特別支援学校を卒業して就職に至らなかった人など、一定の経路をたどってきたケースが多くを占めます。

雇用契約を結ぶため、最低賃金法に基づき、原則として地域別最低賃金以上の賃金が保障される点がA型の制度上の強みです。有給休暇や社会保険についても、要件を満たせば一般の労働者と同様に適用対象になります。

B型・就労移行支援との違い

就労継続支援にはA型のほかにB型があり、B型は雇用契約を結ばず、生産活動の成果に応じて「工賃」が支払われる仕組みです。工賃は賃金ではないため最低賃金の保障がなく、全国平均は月額2万円台にとどまります。体力面や体調の波が大きく雇用契約に基づく就労が難しい人が、B型の対象になりやすいとされています。

似た名前の制度に就労移行支援もありますが、これは一般企業への就職を目指して訓練を行う期間限定(原則2年以内)の制度で、就労そのものの場ではありません。A型・B型・就労移行支援は目的と仕組みが異なるため、自分や家族がどの制度の対象になりうるかは、利用前に相談支援事業所や自治体の窓口で確認しておくと行き違いを防げます。

配置基準と運営の仕組み

A型事業所は職業指導員と生活支援員を配置する義務があり、常勤換算で利用者10人に対して1人以上が基準とされています。運営主体は社会福祉法人やNPO法人のほか、株式会社などの営利法人も参入でき、農業・清掃・軽作業・飲食店運営など、事業所によって生産活動の内容は大きく異なります。

事業所の収入は、利用者数に応じて国や自治体から支払われる給付費(報酬)と、生産活動そのものの売上(事業収入)の2本柱で成り立っています。この構造こそが、後述する「やめとけ」論の背景にある経営の不安定さにつながっています。

株式会社CAREER FOCUS/東田尚起

A型とB型、就労移行支援は名前が似ていますが仕組みはまったく違います。検索する前に、自分や家族が気になっているのがどの制度なのか、一度整理しておくと情報収集がスムーズになります。

ワンポイントアドバイス
制度の確認は相談支援事業所から

どの制度が対象になるか分からない場合は、まず自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談すると、適切な制度につないでもらえます。

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